12月24日(水) 本日、厚生労働省による第5回目の「深夜・早朝における医薬品の供給確保のあり方等に関する有識者会議」が行われました。
結論から言って、TV電話を用いた薬剤師による服薬指導等について、一定の条件(要件)を満たす場合には認めるという内容の報告書案が示されました。勿論、細かな要件等はまだこれから検討されますが、基本的要件として、対象となる時間帯(PM10時〜AM6時)、対象となる医薬品の範囲等が検討されました。
これまでの薬事法が想定していなかった状況が発生しており、新しく検討されている制度の導入について、基本的要件の尊守を確実に担保するために、法令上明確にすべきだと話し合われました。